アパート契約期間である2年前後に退去する場合はどうなる?

アパートの契約書には、契約期間が記載されていますが、実際退去するまではあまり気にしない人も多いでしょう。

入居時に説明は受けたものの、何年も経つと忘れてしまいがちです。

契約書には2年と書かれているのが一般的ですが、2年以内に退去するときはどうなるのかをお伝えしたいと思います。

アパートの契約期間についてはわかりにくいことが多い

アパートやマンションの契約期間ですが、入居のときには契約書をしっかり読み、重要事項説明を受けます。

しかし、退去するときには何年も経っていて、すっかり忘れてしまっていることはありませんか。

契約期間は2年間ということは覚えていても、その日以降の手続きはどうすれば良いのか、契約書を見ても、ネットを見てもよく分からないという人もいるでしょう。

お世話になったアパートの仲介業者さんには、聞きにくいかもしれません。

また、大家さんや管理会社に電話するのも手間ですよね。

そんな方は、まずは手元にある契約書を確認してみましょう。

契約書や重要事項説明書には、そういいた内容がきちんと記載されているはずですのでよく読んでみましょう。

そして、これからアパート、マンションを契約する方はきちんと保管しておくことが大切ですので、しまい込んでしまわないようにしておくと良いかもしれません。

それでは契約書を見てみましょう。

アパートの退去の前に一度契約書を見直しましょう

アパートの契約書と一緒に重要事項説明書も見てみましょう。

そちらの方が簡潔にまとめられていて、長文が苦手な方は見やすいかもしれません。

契約期間は、賃料条件が記載されているページと近いところに記載されています。

「契約期間」というところを見てみましょう。

入居した日が記載されていてる箇所に

「○○年○月○日~○○年○月○日 ○年更新 更新料○円」

このような形で記載されていることが多いです。

基本的に賃貸物件の契約期間は2年になっていると思いますが、契約内容によっては特約欄に追記されている可能性がありますので、それだけ確認をしておいた方がよいかもしれません。

また、特約欄には退去時に発生する事項が書かれているケースがありますのできちんと確認をしておいてください。

入居前にきちんと重要事項説明で説明を受けているはずの内容ですので、そこまで神経質ににならなくても大丈夫だと思います。

契約書に記載されている契約期間と更新料について

賃貸アパートやマンションの契約期間は、一般的に2年であることが多いです。

契約書に、更新料(もしくは少し違う名前で記載されていることもあります)の金額記載があると思います。

入居した日から2年間が経過するときに、更新手続きが発生し、契約書に記載されている更新料が発生することになります。

契約によっては、自動更新で手続きが進んでいくケースもあります。

契約にも地域性があり、更新料が必要となる場合もありますし、更新手続きだけで終了するケースもあります。

アパートの更新料については、地域によって違いや金額にも差があります。

以前に住んでいた地域と、引っ越した地域とで違いが出る可能性がありますので、注意しましょう。

契約期間2年以内の退去は契約上問題ない?

契約期間2年以内の退去は契約上問題ありません。(契約書の特約欄に追記されている場合は別ですので、ご注意ください)

極端な話ですが、1年11ヶ月と29日で退去すれば更新料がかかりません。

逆に、2年と1日でも更新料は発生します。

それでは、2年以内の退去は違約金が発生するのでしょうか?

これも特約欄に記載がない限りは、発生しません。

アパート、マンションの退去を検討されている方は、早めに行動されることをオススメします。

早めといっても、だいたい2、3ヶ月前くらいから受け付けてもらえると思いますが、あまりに早いとまた連絡してくださいと言われてしますかもしれません。

退去する際の注意点としては、退去の連絡は最低限1ヶ月前までに連絡を入れることになっていることが多いです。

退去することが決まったら、早めに大家さんや管理会社へ連絡をいれておきましょう。

1ヶ月経たずに退去をすることは可能ですが、住んでいても住んでいなくても、賃料は1ヶ月分発生しますのでご注意ください。

それから、電気、ガス、水道の停止連絡と、忘れがちなのが火災保険会社へ連絡を入れておきましょう。

次の転居先が決まっていれば、今の住所から変更して契約を続けることも可能です。

もし火災保険を解約するなら、残った日数で返戻金がありますので、保険会社へ解約の手続きすることをオススメします。

大家さんや管理会社とは関係ない部分での契約ですので、退去の書類くらいでしか案内がない可能性があります。

引越しの慌しさの中、忘れずにお手続きしてください。

契約期間2年経ったら必ず退去しなければいけないの?

よくある疑問だと思いますが、契約期間2年というのが頭に残っていて、2年で退去しないといけないのかな?

と思う方もいらっしゃると思います。

あくまで契約期間の定めが2年ということですので、2年毎に状況を確認し更新されていくという形になっています。

今では高額な更新料が必要になることはなくなっているようですが、過去には更新料についての裁判もありました。

2年も経つと仕事が変わったり、配偶者やこどもができたりと入居したときと状況が変わっていることもあります。

そのため、アパートの大家さんや管理会社がそれを確認するという意味もあるかもしれません。

しかし、契約の中には定期借家契約という、規定の年数が経過したら退去して下さいという契約もありますのでご注意下さい。

こちらも入居前の重要事項説明で、説明を受けると思います。

契約期間の更新手続きについては、アパートの大家さんの方針や管理会社によっても違います。

更新用の契約書が届き、そちらに現在の情報を記入して返送する形になるのが一般的です。

更新料の支払いは、引き落としや振込みかによって変わってくると思いますので、更新の案内をしっかりと読んでおきましょう。

アパートの契約書を無くして、契約期間が2年かわからない場合

契約をしたのが何年も前で、アパートの契約書をなくしてしまい、焦ってしまった経験がある人もいるのではないでしょうか。

前述したとおり、アパートの契約は一般的に2年ですが、自分の住んでいる物件の契約が何年なのか分からない、という方は大家さんや管理会社へ確認してみてください。

何十年も前という、古い契約でなければ契約書を保管していると思いますので、一度問い合わせてみたほうが良いでしょう。

また、これからアパートを契約されるという方は、契約前にはきちんと宅地建物取引士から重要事項説明として契約の条件や、更新料違約金の条件も説明を受けるはずです。

きちんと入居前に契約書や重要事項説明書を確認し、後悔のない契約ができるようにしましょう。

アパートは2年以上住むことができる

いろいろと難しいと感じる賃貸契約ですが、アパートの契約期間2年というのは、あくまで更新手続きが発生する時期のことを指しますので、退去する方以外は、あまり気にしなくて良いのではないかと思います。

退去を検討されている方は、時期を考えて損のないように退去手続きをされてください。