賃貸アパートを借りて、10年以上住んでいた場合、お部屋も自然と古くなったり傷がついてしまうものです。
もしかしたら、とても高い退去費用を請求されてしまうのではないかと思ってしまう方も多いと思います。
今回は、賃貸アパートに長く住んだ場合の退去費用に関してまとめました。
アパートに10年以上快適に住むコツ
お部屋探しを始め、気に入った賃貸アパートを見つける事ができれば、楽しく長く住み続ける事ができます。
ファミリーであれば、お子様の進学、通学の関係で引越しをせずに長く住むことも多いでしょう。
しかし、10年というのは長い期間になるので、その間に周辺の相場が変わってきたり、設備が古くなったりしていきます。
同じ建物内でお友達になり、遊びに行った際に、最近入居した方の設備が新しくて驚いたなどというお話はよく聞きます。
設備には寿命があります。
キッチンやお風呂、壁紙や床に至るものまで、耐用年数というのが決まっています。
もし古くなって、不具合が起きた際は、我慢したり勝手に直したりせず、貸主へ連絡を入れましょう。
また、契約書内にも不具合や故障が起きた際には、連絡を入れるよう記載がある事が多いです。
適度なメンテナンスは、退去費用の清算の際も考慮されるので、遠慮なく申し出てください。
さらに、10年以上経つと周辺環境も変わり、家賃も入居当時よりも安くなっている場合もあります。
更新の際は、周辺の似たような物件の家賃を知っておき、もし今の家賃が相場より高い場合は交渉してみましょう。
アパートの敷金はいくら戻る?10年住んだ退去費用
賃貸アパートに10年以上住んだ場合、気になるのは退去費用です。
10年以上も住んでいると、わざとじゃなくても汚れたり傷がついたりするものです。
敷金は預けているけれども、いざとなるとドキドキしてしまいます。
しかし、お部屋の設備のほとんどには耐用年数があります。
畳床、カーペット、クッションフロア、壁紙は耐用年数が6年です。
エアコンもインターホンも6年とされています。
便器や衛生設備、給排水設備は15年とされています。
襖や畳表は消耗品とみなされ、経年劣化や耐用年数は決まっていません。
主に傷がついてしまう床や壁紙の部分は、10年以上経つと耐用年数を超えた経年劣化としてみなされます。
通常使用の範囲での汚損などであれば、敷金清算のガイドライン上では借主の負担にはなりません。
このような経年劣化を鑑みて、退去費用の清算を行なっていきます。
アパートの退去費用に大きく影響する経年劣化とは?
そもそも、経年劣化とはどのようなことを指すのでしょうか?
経年劣化とは「かたちあるものはいつか壊れる」という考えのものであり、特別に何かしなくても自然に消耗、破損していくことです。
例えば、日光が当たることで、アパートの畳や壁紙が変色することも自然消耗、経年劣化になります。
しかし、いくら経年劣化が認められ、退去費用が安くなるからと行っても、状況によっては過失となる場合があります。
過度な過失や汚損により壁紙にカビが発生していた場合、経年劣化により壁紙自体は責任を免れても、そもそもの壁のボード本体にまでカビが移っていた場合は、借主の責任になる事が多いです。
尚、国土交通省から指針が出ている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では経年変化、通常の使用による消耗などの修繕費用は賃料に含まれる」とあります。
10年以上も長く住めば、自然消耗、経年劣化は賃料に含まれていると考えられるので、退去費用の敷金からの負担割合は少なくなっていきます。
10年以上住んでいたら退去費用は詳細見積もりをもらおう!
アパートに10年以上住んで退去する場合、敷金の精算にまつわる退去費用は、見積もりをもらうように貸主にお願いをしておきましょう。
最近では、国土交通省の原状回復をめぐるガイドラインも浸透してきたので、だいぶトラブルも減り、安心して退去ができるようになりました。
しかし、法令ではないので、遵守されているわけではなく、独自の考え方で清算をする貸主がいることも事実です。
退去費用の確認のため修繕費の見積もりを依頼すると、ざっくりと修繕費がいくら、クリーニング代金がいくらとだけ記載してくる貸主もいます。
修繕すべきは、借主が故意過失によって汚損破損した箇所のみになりますので、必ず項目がはっきりとわかる詳細見積もりをもらってください。
退去立会いの時に見積もりが出る場合もありますが、大抵は退去立会い後、工務店など業者が確認し貸主や管理会社へ見積もりをします。
そこから経年劣化や自然消耗を考慮し、退去費用の清算書を作成します。
退去時や退去後すぐにはもらえない事が多いので、不安になる方も多いのですが、詳細の見積もりをもらえるようにお願いしておくと、大抵は用意をしてくれます。
10年以上住んでいても退去費用が高くなる理由
賃貸アパートに10年以上住んでいても、退去費用が高くなってしまう場合があります。
・室内を増改築、大幅なリフォームを無断で行なった
・ペット禁止のアパートでペットを飼育した
・長期にわたり家賃滞納を行なった
など、貸主に対して不利益を与えた場合は、敷金から弁償する場合があります。
これはどれも、一般的なアパートでは契約で禁止されている事が多い事項です。
しかし、長く住んでいると借りている家でも自分の家のように錯覚してしまい、無断で契約に反する住みかたをするケースが稀に見られます。
アパートの室内を勝手にリフォーム、間取り変更などを行なっていた場合、元に戻すのに多額の費用がかかる事があります。
元に戻さなければいけないので、費用負担は大きくなるでしょう。
ペット禁止の物件で猫を飼育していて、壁紙を引っ掻いてしまい、壁の中のボードにまで傷をつけていた場合なども大きな過失として費用を請求されます。
小さなウサギなどならバレないと思い飼育し、柱や巾木をかじって傷をつけてしまい損傷として請求されるケースもあります。
契約で禁止されている事項を行なってしまった場合は、必ず退去時に清算しなければならなくなるので注意が必要です。
契約書を確認しよう!退去費用を請求されるケースもある
10年以上住んだアパートを退去し、清算する場合はまずは契約書を確認してみてください。
契約書には、退去費用の清算方法が記載されています。
通常はガイドラインに則り清算をし、敷金を返金します。
最近では、募集時に競争が激しいため敷金がない物件もあります。
敷金を預けていないので、退去費用を一律の金額で定めている場合があります。
また、アパートをSOHOなど事業用で使っている場合や、地域の慣習などで敷金から一定金額、または何ヶ月分かを償却という形で引かれることもあります。
敷金を引かれ、もし過失による汚損や破損があった場合は、10年以上住んでいて経年劣化が認められても、さらに請求が来るケースがあります。
アパートを借りる際は、契約書の退去・解約の事項もよく確認をしましょう。
賃貸アパートは10年以上住むのがお得です
賃貸アパートは10年以上住み続けると退去費用の清算の際、様々な経年劣化が考慮されるのでとってもお得になります。
ただ、契約に違反した住みかたをしていたり、あらかじめ契約で退去費用の清算に規定がある場合はこの限りではありません。
お気に入りの賃貸アパートを見つけたら、ぜひルールを守って長く住んでみましょう。