アパートの更新手数料は交渉できる?金額の相場は?

3月、4月は新生活も始まり、引っ越しをする方も増えてくる季節です。

すでに賃貸アパートへお住まいの方は、約2年単位で契約の更新時期を迎える事になりますが、更新についてお悩みの方も、いらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、更新料と更新手数料の違いや更新手数料の相場などアパートの更新にまつわる疑問について、更新に関する注意点等も交えてお話しします。

更新手続きにかかる更新費用の相場は?

賃貸物件に入居される際に交わされる「賃貸借契約」には所定の期間があります。

この期間は物件によって様々ではありますが、殆どの場合は二年に一度の周期で定められています。

ご自身がお住まいになっているアパートの賃貸借契約期間をご存知ない方は、入居の際に交わした契約書等に明記されておりますので、契約書をご確認下さい。

この賃貸借契約期間が満了した後も、同一の賃貸物件に暮らし続ける為に、必要になってくる手続きが「更新手続き」です。

この更新手続きの際に貸主に支払う費用を「更新料」といいます。

そして、更新料とは別に、賃貸物件の仲介を行ってくれている仲介会社へ手数料としてお支払いするのが「更新手数料」です。

更新料の金額や相場は、都道府県によりまちまちではありますが、家賃の1~2ヶ月分が更新時の費用として請求されます。

更新手続きの際には賃料の見直し等、入居前に交わした契約に基づいて貸主側が見直した後、更新期限の1ヶ月から3ヶ月前に更新契約書と、更新に関する料金の支払い方法等についての書類が、郵送で届きます。

見直された契約内容に借主が同意できない場合は、賃貸を解約する事もできますので、手続きを踏む前に新しい契約内容についても、しっかり確認をしてみて下さい。

アパートの更新手数料は拒否できる?更新手数料の相場は?

実はアパートの更新手数料というのは、法的には規定がないものですので、借主が支払いを拒否する事ができる場合もあります。

しかし、アパートの契約締結をする段階で、契約書類に更新手数料についての記載がされていた場合、契約について理解し、合意したものとして捉えられますので、支払いの拒否をする事が出来ません。

また、金額の相場は大概の場合家賃の0.25~0.5ヶ月分となっていますが、都道府県により大きく変わってきます。

例えば、平成19年度の国土交通省のデーターによりますと、大阪府、兵庫県等では更新費用自体が請求されません。

逆に全体の50%程の物件が更新料、更新手数料を請求しているという都道府県もあります。

法的に規定が無く、都道府県により相場も異なるとなると、借主の気持ちとして、更新費用を最小限に抑えたいと思うでしょう。

また、更新手数料の請求が不快と感じ、支払いの拒否をお考えの方も、中にはいらっしゃるかと思います。

しかし、入居された際に交わされた賃貸借契約書に「更新時に更新料と更新手数料が発生します」と書かれた項目があり、合意の上で契約を締結した場合、仲介会社が更新手数料を請求する事は違法ではありません。

また、仲介会社は更新に関する、様々な業務の代行を行いますので、その対価として更新手数料を請求しています。

更新手数料は、仲介会社へ更新に関する手続きの代行を行って頂いている事への、感謝とお礼という気持ちを含めてお支払いをする金額と言えます。

アパートの更新手数料トラブル!負担者は誰?

アパートの更新をする際に、最もトラブルになりやすいことの一つとして、更新手数料の支払いがあげられます。

多くは借主が更新手数料を負担していますが、アパートの借主と管理を委託している貸主、どちらが仲介会社へ負担するのか、という事で更新時のトラブルに繋がる事もあります。

こうしたトラブルを避ける為には、どうしたら良いのでしょうか。

アパートの貸主によっては、更新料の一部を更新手数料として仲介会社へお支払いして下さり、借主への負担を気遣ってくれる方もいらっしゃいます。

また、賃貸借契約の締結を行う前に、賃貸条件をよく理解し、合意できなければ物件に入居しない等の選択肢もありますし、予め更新料や更新手数料の相場が安い都道府県等を選択するという方法もあります。

後々の更新トラブルを避ける為にも、契約時に更新に関する事柄をしっかりと確認しておくことが大切です。

更新手数料の請求額が相場より高い場合は?

アパートの更新手数料については、法的に規定がないものですので、金額について仲介会社や貸主に交渉する事が出来ます。

相場が低めの地域から高めの地域へ引っ越しをする場合は、更新費用、更新手数料等の更新に必要になってくる金額が、高く感じる場合もあるかもしれません。

もし、更新料の金額がお住まいの土地の相場より高く設定されている場合は、交渉する事ができますので仲介会社へご相談してみてはいかがでしょうか。

交渉するタイミングとしては、契約時、又は契約更新のお知らせ等が、ポストへ投函された時がオススメです。

ここで注意する点は、交渉次第ではありますが、減額が適用されるのは次回更新時からということです。

当年の支払いについては、アパート契約締結をする段階、契約書類に押印されており、契約について理解し合意したものとして扱われますので、支払いの減額をする事が出来ません。

また、相場の金額を下回る交渉は成立する可能性が低いと思われますので、自身のアパートがある土地の更新料、更新手数料についての相場を事前に調べて置く事をオススメします。

アパートを更新する際の注意点と更新費用について

賃貸アパートの更新手数料と金額の相場についてお話ししてきましたが、お支払いの目安として更新の際にかかってくる金額は平均で家賃の1~2ヶ月分です。

「更新をするよりも、引っ越しをした方がいいのでは?」と、更新を悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。

先程、更新手数料について法的に規定が無いと申し上げましたが、実は物件の更新料についても、契約書に記載がなければ借主に支払いの義務がありません。

賃貸物件に関する民法、借地借家法に更新料についての取り決めが記載されていないからです。

もし更新料をお支払いする事をためらわれて、お引越しを考えていらっしゃるようでしたら、まずは締結時の契約書類に更新料について記載されているか確認をする事をオススメします。

記載があった場合は法的に借主に更新料支払いの義務が生じます。

また、更新費用も礼金もかからない「住宅金融公庫物件」というのもあります。

お引越しを悩んでいる方はこちらも参考にしてみてはいかがでしょうか。

アパートの契約更新と共に更新しておきたい保険について

殆どの場合、アパートの契約更新の際に借家人賠償のついた保険の加入、または既に加入している保険の更新もセットで行われます。

もし、更新料や更新手数料の支払いについて悩んでいる方でも、借家人賠償のついた保険の更新だけは早急にしておく事をオススメします。

万が一ですが、借りているアパートの部屋で火災等が起きた場合、家主に対して部屋に与えた損害について責任を問われることになります。

しかし、この借家人賠償がついている保険に入っていた為、修理代が助かったというケースもあります。

保険の相場としましては、1年~2年の契約で金額としては一万円~二万円が主になりますが、仲介業者を通さず自身で直接加入した場合は、この限りではありません。

金額や保証プラン等は保険会社によって様々なので、詳しく調べて選びたい方は保険会社を何社か比較すると良いのではないでしょうか。

賃貸アパートの契約が締結する前に

更新や更新手数料について、お知らせの郵便物が届いてから驚かれる方も多いと思います。

これから、賃貸アパートをお探しの方は契約を締結する前に是非、更新時の金額について記載されている項目を確認してみて下さい。

後々のトラブルを未然に防ぐ事もできますし、借主が支払わなければならない金額について明瞭にしておく事が出来ます。

また、更新に関する交渉等も、入居前に相談する事でスムーズに話を進ませる事ができるかもしれません。