敷金の返金はいつ?損をしないために知っておこう!

賃貸に住んでいて引っ越しが決まったら、敷金がいつ返金されるのか気になりますよね。

どれくらい返ってくるのかも気になるところですが、家の現状によっては、返金どころか追加で支払うことになってしまいます。

しかし、いくつかのポイントを知っておけば、スムーズに返金してもらうことができます。

今回は、敷金の返金についてお伝えいたします!

敷金はいつ返金される?

敷金がいつ頃返金されるのか、とても気になりますよね。

しかし、お金のことですから、「不動産会社に直接は聞きづらい」という方もいるかもしれません。

人に聞かなくても、敷金がいつ返金されるのか調べる方法があります。

引っ越しが決まったら、今現在住んでいる家の賃貸契約書を用意してください。

今の部屋を借りる時に色々書いた書類です。

細かい字で難しい事ことが書いてあると思いますが、この中に敷金の返金について記載されています。

実は、敷金というのは返金する義務はありますが、「いつまでに返金しないといけない」という法律はありません。

法律に規定がないので、返金の期限については契約書に基づくしかないのです。

・退去後1ヶ月以内に返金する。

・退去後1ヶ月以内に敷金の清算金額を通知し、2ヶ月以内に返金する。

このように記載されているのが一般的です。

早くても退去してから1ヶ月、遅ければ2ヶ月もかかってしまうことがあるようです。

「次の引越し資金の足しにしよう」と考えていると、間に合わなくなりますので気をつけてください。

そのため、次に賃貸契約する際には、敷金の返金についての項目もチェックしておくといいでしょう。

そもそも敷金・礼金の違いって何?

賃貸契約をする時に、必ずと言っていいほど耳にするのが「敷金」と「礼金」です。

入居時に同じように支払うお金として、ひとまとめに考えている方もいるかもしれませんが、この2つのお金は全く違う意味を持っています。

「敷金」は、不動産の賃貸借の際に、賃料やその他の保証のために支払うお金であり、法律で支払うことが決められています。

つまり、家賃が支払われなかったり、退去後の部屋の修繕費などに使われるためにあらかじめ預けておく保証金のようなものです。

一方の「礼金」は、不動産の賃貸借の際に謝礼金として貸主に支払うお金です。

部屋を借りた人が「貸してくれてありがとう!」と、お礼として貸主に支払うお金ということです。

また、礼金のことを「一時金」と記載している場合があり、「返金されるの?」と思ってしまいがちですが、礼金は返金されませんので注意してください。

「敷金・礼金○○円!」とひとまとめにされていることが多いですが、同じように支払うお金でも、返ってくるのと返ってこないのとでは大きく違います。

礼金はいくらなのか、敷金はいくらなのか、そして敷金はいつ返金されるのかなどを、しっかりと確認してから契約しましょう。

退去の連絡はいつまでにすればいい?敷金はいつ返金される?

退去の連絡は1ヶ月前までに行うのが一般的ですが、2ヶ月前までに行わなければならないという場合もあります。

退去の通知期限も契約書に記載されていますので、確認してみてくださいね。

通知方法も、電話で済む場合もあれば、書面の提出が必要になることもあります。

連絡が遅れると、その分家賃の支払いが余分にかかってしまいますので、余裕を持って早めに連絡しましょう。

また、水道・電気・ガスの手続きも忘れずに行ってください。

不動産会社に退去の日を伝えて、退去の立会いをすると、その日から決められた日数以内に敷金の返金があります。

しかし、立会いをしたのにいつ返金されるのかや返金先を伝えてくれなかった場合には、不動産会社に連絡をしたほうがいいでしょう。

敷金は全額返金してもらえる?

引っ越しをすると、予定していた以上にお金がかかります。

そのため、支払った敷金を全て返してもらえると助かりますよね。

しかし、敷金がいつ返金されるのかも気になりますが、いくら返金されるのかも気になるところです。

そこで、敷金を全額、もしくは出来るだけ多く返金のしてもらうためのポイントをご紹介します。

そもそも敷金とは、家賃や家の修復のための保証金のようなものです。

ということは、家賃を滞納せず家の修復の必要がなければ敷金は全額返金されます。

しかし、どんなに気を付けていても、長く住んでいればクロスや床に傷や汚れが付いてしまうのは避けられませんよね。

付けてしまった傷や汚れを全て弁償しなければいけないのかというと、そうではありません。

「原状回復」という言葉がありますが、これは「全てを元どおりにする」という意味ではないのです。

基本的には、人間が生活していく上で付くであろう傷や汚れは、原状回復に含まれません。

では、どういったものが対象になるのかというと、「故意に、もしくは重大な過失がある場合」です。

・料理中、熱々のフライパンを落として床を焦がしてしまった

・ヘビースモーカーなので壁紙がヤニで真っ黄色になっている

・子どもが壁に落書きをしてしまった

こういった明らかな過失がある場合は、原状回復の義務があります。

しかし、

・家具の下の床が傷んでいた

・畳が日焼けしてしまった

など、誰が住んでも起こることに対しては、原状回復をしなくてもいい場合がありますので、立会いの前に下調べをしておきましょう。

敷金がいつまでたっても返金されない場合

きちんとした不動産会社なら、日数の違いはあっても敷金は必ず返金されます。

しかし、中にはこちらから催促しなければ返金してくれなかったり、こちらが支払うべきではない修復で「敷金の返金を減額された」という話もあります。

納得のいかない修繕費用を請求された場合は、不動産会社と話し合いをしましょう。

また、契約書に記載されている日数が経っても返金されていない場合は、不動産会社に連絡して、いつ返金してくれるのか確認しましょう。

「いつか返ってくるだろう」とそのままにしておいて返金されることは、ほとんどないです。

退去後、5年間は請求できますが、法律上5年を過ぎると請求が難しくなります。

連絡をしてすぐに返金してくれれば問題ありませんが、いつまでたっても支払ってくれない場合は第三者を挟んで話し合いをしたほうがいいでしょう。

家の敷金は大きな金額です。

知識がなければ、返してもらえるものも返してもらえなくなるかもしれません。

大切なお金を守るためにも、できることはしっかり行いましょう。

敷金返金のトラブルを避けるために

賃貸契約の際によく耳にする「原状回復」という言葉ですが、これを「部屋を借りた時の元の状態に戻す」という意味だと、誤解している人は多いです。

しかし、前述のとおり、普通に使用していてできる汚れや損耗は、借りた人が原状回復しなくてもいいのです。

つまり、原状回復とは、普通に使用しておこる損耗分を回復することではなく、「故意や過失によって与えた損耗を回復する」ということなのです。

例えば、賃貸物件に使用されているクロスですが、傷が付きやすく退去時に張り替え費用を請求されることが多いと思います。

このクロスは減価償却の考え方が導入されていますので、賃貸年数によってクロスの価値は3年で半分、6年でゼロに近くなります。

3年住んだ部屋を退去するとき、クロスを全面張り替えなければならない状態だったとしても、支払う金額は半分でいいのです。

しかし、これは不動産会社の人でも知らない人が多く、こちらが言い出さない限り全額支払うことになってしまいます。

「敷金の返金はいつかな?どれくらい返ってくるかな?」と楽しみにしていたのに、実際に立ち会いをしてみると「返ってくるどころか、請求された!」というケースも少なくありません。

そのため、原状回復の見積もり金額を出されたら、まずは「減価償却は考慮されているのか」を確認するようにしましょう。

退去前には敷金の返金について勉強しよう

転勤が多い人でもない限り、不動産の取引は人生の中でそう何回も行うことではありませんよね。

しかし、「不動産の取引にあまり詳しくないし、分からないから」と、不動産会社に言われるがままにお金を支払っていては、知らない間に損をするかもしれません。

本来払う必要のなかったお金を支払うのは嫌ですよね。

そうならないためにも、退去前には敷金の返金について、しっかりと勉強しておきましょう!