もしもに備えるアパートの地震保険!加入で控除が受けられる

アパートの入居と共に加入することの多い火災保険ですが、地震保険と帯同して加入すると保険料控除が受けられることをご存知ですか?

最近は地震が日本中で起きており、「どこの地域だから安全」と言い切れない状況です。

災害に備えるには、賃貸であっても保険に入ることは大事なことなのです。

しかし、火災保険と共に地震保険まで加入するとなると、内容や費用など気になるところですよね。

賃貸で安心して生活するためにも、地震保険や控除について確認していきましょう。

控除が受けられるアパートの地震保険!その内容とは?

アパートの入居で火災保険に加入する方は多いですが、地震保険に入る方はまだそれほど多くないかもしれません。

しかし、以前なら考えられなかったような自然災害が多くなってきている昨今のことを考えると、地震保険にも加入しておいたほうが安心と言えるでしょう。

地震保険は、火災保険ではカバーしきれないような災害に対して補償してくれる保険のことです。

火災保険でカバーしきれないような災害例として、地震・噴火・津波などが挙げられます。

地震などを原因として火災や損壊が起きた場合、火災保険ではなく地震保険で補償しなければならないのです。

将来的に起こると言われている地震がもし実際に起こってしまった場合、日本の広範囲で多大な被害が予想できます。

大きな地震では、遠く離れた地域でも地震の余波を受ける可能性があるはずです。

そのような被害に備えて地震保険に入っておくということは、将来への不安を補うものだと言えるでしょう。

また、地震保険には控除が受けられるというメリットもあります。

次項では、その控除の内容について確認していきましょう。

アパートの地震保険!どのような控除が受けられる?

アパートの地震保険に入った場合、どのような控除が受けられるのでしょうか。

それは、地震保険料の支払金額によって違ってきます。

また、国税庁に納める所得税と、地方自治体に納める住民税によっても違いますので、これから確認していきましょう。

まずは、所得税からです。

所得税の場合、1年間の支払い保険料が5万円以下の場合、「全額の控除」が受けられます。

また、5万円を超える場合には、一律5万円までと決まっています。

次に、住民税についてです。

住民税の場合、1年間の支払い保険料が5万円以下の場合、「支払った額の1/2の控除」が受けられます。

また、5万円を超える場合には、一律2万5千円までとなっています。

所得税よりも少ない控除額にはなりますが、住民税からも控除があるのは嬉しいことですよね。

なお、地震保険料控除については、平成19年1月に創設されたものです。

それでは、それ以前から地震保険に加入していた方の控除はどうなっているのでしょうか?

平成19年1月以前から地震保険に加入していた場合の控除

地震保険控除は、平成19年1月から施行されています。

しかし、保険に加入していた方の中には平成19年1月以前からアパートの地震保険に加入していた方もいらっしゃることでしょう。

そういう方は地震保険料控除は受けられませんが、経過措置として長期損害保険料控除を受けられることになっています。

ただし、それには条件があり、以下の3つの条件を満たす必要があります。

1.平成18年12月31日までに成立している契約

2.保険期間が10年以上で、満期返戻金がある

3.平成19年1月1日以降に契約内容を変更していない

そして、控除額も保険料の支払額によって金額が決まっています。

所得税の場合から確認していきましょう。

保険料の支払額が年間1万円以下の場合は、「保険料の全額」が控除されます。

「1万円超~2万円以下の場合は、1/2の保険料+5千円」として、「2万円をこえる場合は、1万5千円を上限」として控除されます。

次は住民税の場合です。

保険料の支払額が年間5千円以下の場合、「保険料の全額」が控除されます。

「5千円超~1万5千円以下の場合は、1/2の保険料+2千5百円」として、

「1万5千円をこえる場合は、1万円を上限」として控除されます。

アパートの地震保険で控除を受けるための条件

ここまで、地震保険での控除の内容をお伝えしてきました。

控除があるなら、アパートの地震保険に加入しようと思う方もいらっしゃるかもしれませれんね。

しかし、地震保険に入るには条件があります。

アパートの地震保険にさえ入れば、控除が受けられると思ってしまうかもしれませんが、地震保険は単独で加入することができません。

まずは、火災保険に入ることが条件で、その上で地震保険に加入することが必要なのです。

しかも、控除が受けられるのは火災保険ではなく、地震保険のみになります。

火災保険の控除がないことには注意が必要です。

年末になると損害保険会社のほうから控除証明書が送られてくるはずです。

会社員などの場合は会社での年末調整で書類を提出し、自営業の場合は確定申告を行って控除を受けるようにしてください。

控除がある地震保険の補償内容とは?

控除がある地震保険は、政府と損害保険会社によって決められているため公共性の高さがあり、補償内容や保険料は損害保険会社によっての違いがありません。

どちらの損害保険会社に加入したとしても内容は同じになるのです。

地震保険の補償内容は、建物・家財によって違いがあります。

アパートの場合、建物の補償は貸主に必要なもので借主は必要ないため、こちらでは家財の補償について確認していきます。

〇家財の補償内容

保険金が支払われる条件は、「全損・大半損・小半損・一部損」に分けられます。

全損は、損害額が家財全体の時価80%以上の場合となり、大半損は60~80%、小半損は30~60%、一部損は10~30%となっています。

そして、支払われる保険金は、全損と認められた場合は保険金額の全額、大半損の場合は60%、小半損の場合は30%、一部損の場合は5%と決まっています。

なお、上記は2017年1月1日以降の保険契約内容となり、それ以前ではパーセンテージなどに違いがあります。

地震保険は2021年に値上がりする予定

アパートの地震保険ですが、まだ未加入の場合は加入するタイミングに考慮してもいいかもれません。

というのも、地震保険は段階的に値上がりがされており、2017年、2019年1月と実施され、最終的には2021年に最後の値上がりが予定されているからです。

なぜこのような値上がりがされるのかというと、やはり大規模地震の恐れに備えるということがあるようです。

万が一のときに備えて保険金がきちんと支払えるよう、保険料も上げざるを得ないという状況もあるのでしょう。

なお、保険料は都道府県で決まっています。

そして、値上げ率も各都道府県によってまちまちで、値上がりする県もあれば、値下がりする県もあるのです。

例えばアパートが木造建築物であった場合、東京都では36,300円だったものが、2019年の改定では2,600円値上げの38,900円となっています。

しかし、愛知県や三重県では、28,900円だったものが、改定後は4,200円値下げの24,700円となっています。

全体的には値上げ傾向にあるものの、地域によっては値下げされている場合もあるのです。

地震保険には控除があるものの、支払うべき保険料がお住まいの都道府県ではいくらなのか確認する必要があるでしょう。

地震保険の控除を受けるなら火災保険との同時加入を

日本では巨大地震が起きる可能性もあるため、地震保険に加入しておくことは安心感を得られることになるのではないでしょうか。

地震保険は控除を受けられますが、火災保険に加入していることが条件です。

地震保険はあとから加入することも可能ですので、地震に備えるためにも地震保険の加入を検討してみてはいかがですか。

2021年には値上げの予定もありますので、地震保険の加入を考えているのであれば、お住まいの都道府県の保険料を調べてみることをおすすめします。