アパートの駐車場の位置は変更可能?場所変更に伴う手続き

アパートの駐車場は長い間住んでいれば、契約時よりも違う位置に変更したい方もいらっしゃいますよね。

また、アパートと契約している駐車場から、全く違う駐車場に変更したい場合などもあります。

このような場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

また、その際に書類の変更などは必要になるのでしょうか。

アパートで駐車場を変更したい場合における疑問点や、手続きに関してお伝えします。

アパートの駐車場を違う位置に変更したい

アパートの駐車場は、契約時に指定された場所にずっとご自分の車を停めていることが一般的ですよね。

しかし、入居が長くなれば他の入居者の入れ替えがあるなど、駐車場にも空きができる場合があります。

その空きができた駐車場が、今借りている駐車場よりも停めやすかったり、防犯上都合が良かったりなど良い条件が揃っていると、駐車場を変更したいと思う方もいらっしゃることでしょう。

この場合、契約している駐車場の中で違う位置に変更することはできるのでしょうか。

結論としましては、これは管理会社の判断によるところが大きいといえます。

管理会社がOKであればすぐにでも変更ができるかと思いますが、そうではない場合は諦めるしかない場合が多いのです。

それでは、なぜ駐車場の変更がダメな場合があるのでしょうか。

その理由について、次項でご説明していきます。

アパートの駐車場!変更できない理由

アパートの駐車場の位置の変更は管理会社によることころが大きいため、一概に変更できるできないとはいえないのが現状です。

しかし、同じアパート内の駐車場なのに変更できない場合があるということに、納得いかない方もいらっしゃるかもしれませんね。

この場合、なぜ変更が駄目なのでしょうか。

ここでは考えられる理由についてお伝えしていきます。

多く聞かれる理由として、「他の住人も違う位置に移動したいといってくると困るから」ということがあるようです。

いつも停めている車が違うところに停まるようになると、移動したことに気づく住人もいることでしょう。

そこから他の住人の問い合わせが発生し、他にも移動したいという住人がどんどん出てきてしまうかもしれません。

全ての要望に応えきれない心配もあるでしょうし、応えてもらえないことから不満が噴出しても困るということもあるでしょう。

または、「他の入居者用に設定している駐車場だから」ということもあります。

駐車場の下に番号が書いてあるような駐車場であれば、部屋番号と駐車場番号で連動して管理している場合があります。

空きができたからといって空いている駐車場に他の入居者を入れていては、番号の意味もなくなり、管理が難しくなってしまうことが考えられるのです。

アパートの駐車場で位置変更が認められる場合も

アパートの駐車場は、小規模なものであれば位置変更がOKされやすいかもしれませんが、大きな駐車場では収拾がつかないことも考えられ、許可が下りない場合が多いようです。

それでは、駐車場の変更が不可な駐車場では、変更は諦めるしかないのでしょうか。

実は、駐車場の変更が認められる場合もあります。

それは、変更したい正当な理由がある場合です。

例えば、今の駐車場が停めづらい場所で、車の出し入れに時間がかかってしまう、隣の車がいつも曲がっていてぶつかりそう、電線の下などで鳥の糞がひどい、などがあります。

停めづらい箇所では、他の車に間違ってぶつけてしまう可能性を訴えることができますし、木の下ですと鳥や毛虫の糞が落ちて取れないことも理由としてありそうです。

ただ、このような理由は借主側の一方的な意見でもあります。

一見正当な意見のようにも聞こえますが、管理会社の対応によってはやはり駄目な場合もあるのです。

上手に伝えることが大切ですが、変更がOKにならなくても今後もお世話になるのであれば穏便な対応が望ましいといえるでしょう。

アパートの契約以外の駐車場に変更したい!手続きは?

アパートの駐車場よりも条件の良い駐車場が見つかった場合、変更を検討する方が多いと思います。

この場合、手続きはどのように進めていけばいいのでしょうか。

まずは、今契約しているアパートの駐車場を解約します。

このとき注意したいのが、家賃が駐車場込みとなっているアパートの場合です。

駐車場を他に借りるとなると、駐車場込みの家賃だと駐車場代分が割高になってしまいます。

駐車場代込みの家賃設定になっている場合は、駐車場を借りなくなるからといって家賃が安くなるわけではありませんので注意が必要です。

次に、新しい駐車場での契約になりますが、駐車場が変更になるのに伴って保管場所の変更届が必要になります。

それは「自動車保管場所届出書」という警察署で入手することができる書類で、届け出も警察署にします。

もし、この届け出をしない場合は10万円以下の罰金に処されることがありますので、忘れずに行うことが大切です。

尚、届け出は変更から15日以内と決められています。

その他にも必要な書類がありますので、次項で詳しくご説明していきます。

駐車場の変更で警察署に提出する書類

アパートは変更せずに駐車場が変更になった場合、警察署へ届け出る必要があります。

手続きとしては、車庫証明の住所変更ということになります。

その際に必要な書類がいくつかありますので、確認してみましょう。

〇自動車保管場所届出書

前項でも述べた書類で、駐車場の場所が変更になった場合に必ず提出する必要がある書類です。

〇保管場所標章交付申請書

ご自分の車に貼るステッカーを交付してもらう書類のことです。

〇保管場所の所在図・配置図(変更された場所のもの)

新しい駐車場の所在地や配置が書いてある図面になります。

〇保管場所使用承諾証明書

新しい駐車場の管理者に使用承諾をもらっていることを証明する書類です。

駐車場の管理者に記入してもらう欄があり、署名・捺印が必要になります。

なお、それぞれの書類は警察署に専用用紙があります。

または、警察署のホームページからダウンロードすることも可能ですので、どちらかご都合のいいほうで対処してください。

あと、アパートにお住まいの場合、アパートから駐車場までの直線距離が半径2kmという規定がありますので、その点に注意して駐車場を変更しましょう。

駐車場を新しい場所に変更する場合のポイント

アパートの駐車場の位置を変更できず、他に新たな駐車場を借りたい場合、できれば少しでも条件の良い場所が良いですよね。

ここでは、新しい駐車場探しのポイントについてお伝えします。

〇砂利の駐車場は価格が安いことが多い

しっかりと舗装された駐車場などは雨などの影響を受けない代わりに、駐車場価格が高く設定されていることが多いです。

少しでも安く駐車料を抑えたいのであれば、砂利の駐車場がおすすめです。

〇アパートから少し離れた穴場を探す

アパートなど賃貸物件が多くある駐車場は、やはり駐車料が高く設定されていることが多いです。

少し歩くだけで、思ってもみない空きの駐車場が見つかる場合もあります。

アパート近くを少し歩いてみて、条件に合った駐車場がないか探してみましょう。

その際、前項でもご説明した直線距離が半径2km以内という条件は忘れずにいてください。

アパートの駐車場の位置変更!できるかは管理会社次第

アパートの駐車場で空きがある場合、今ご自分が停めている位置から変更したい場合もありますよね。

しかし、実際に変更できるかどうかは、管理会社によるところが大きいようです。

基本的には許可されない場合も多いようですが、正当な理由などがあれば許可される場合もありますので、一度ご相談されてみると良いでしょう。

また、アパートの駐車場以外の駐車場に変更する場合は、車庫証明の住所変更の手続きがありますので、忘れずに行ってくださいね。