賃貸を退去する際には、退去する月の家賃の支払いがどうなるか確認しておくといいですよ。
退去する月の家賃の支払いは、日割り計算だけではありません。
月割り計算だったり半月割り計算だったりと、賃貸物件によって違ってくるのです。
退去で損をしないためにも、退去の際における家賃の計算方法を確認していきましょう。
日割り計算だけじゃない!退去の月における家賃の計算方法
家賃は毎月決まった金額の支払いが求められますが、退去する月の家賃は貸主側で決められた計算方法によって支払うことになります。
主に3つの計算方法で行われますので、確認していきましょう。
〇日割り計算
日割り計算とは、その月の実際に住んだ日数分だけ家賃を支払うというものです。
ただし、1日分の家賃計算のために、1ヶ月分の家賃をその月の実日数で割るだけでなく、30日や31日固定で割る場合もあります。
何日で計算するのかは確認する必要があるでしょう。
〇月割り計算
月割り計算とは、退去日が何日であってもその月の家賃分丸々払う必要があるというものです。
月末に退去できれば損はありませんが、月初めに退去となるとその月はほとんど住まないのに1ヶ月分の家賃の支払いとなってしまい、もったいないことになってしまうでしょう。
〇半月割り計算
半月割り計算とは、15日を境目にして、1~15日の間に退去すれば半月分の家賃の支払いとなり、16~30(31)日に退去すれば1ヶ月分の家賃の支払いになるというものです。
損をしないためには、15日か前日くらいの退去、または月末の退去がおすすめです。
退去の際の家賃が日割り計算か分からない!何で確認する?
退去の際において家賃の計算方法は3種類ありました。
それが日割り計算なら実際に済んだ日数分払うだけですので損はしませんが、月割りや半月割りの計算の場合ですと退去する日によっては損をする場合もありますので、家賃をどの方法で計算するのか確認する必要があるでしょう。
次に住むのがまた賃貸であった場合、そちらでの支払いもありますので、できるだけ余分な出費は避けられたほうがいいですよね。
それでは、家賃の計算方法は何で確認すればいいのでしょうか?
それは、契約時にもらった賃貸借契約書で確認することになります。
もし見つからない場合は、管理会社のほうでコピーしてもらうことも可能でしょう。
賃貸借契約書は契約に関する重要なことが記載されていますので、分からないことがあればこちらで一通り確認できます。
賃貸借契約書を無くしたからといって解約されてしまうことはありませんが、大事な契約書ですので重要書類としてきちんと保管しておきましょう。
家賃が日割り計算なら損はないが違約金にはご注意を!
家賃の支払いが日割り計算であれば、退去の月の家賃は実際に住んだ日数分のため損することはありません。
しかし、物件のなかには、その賃貸にどれくらい住んだかどうかによって違約金が発生する場合がありますので注意が必要です。
例えば、賃貸借契約書に「住んでから1年未満での解約では違約金として1ヶ月分請求する」などと記載されているような場合です。
賃貸の契約は基本的に2年となっており、貸主としてはその期間の家賃の収入を見込んでいます。
それが1年にも満たずに解約されることになってしまえば、空室を作ってしまうことになり、また次の入居者を探すために手間もかかります。
そのために、このような短期契約による違約金を設けているような物件が存在するのです。
退去の月の計算方法が確認できたとしても、違約金を支払うことになっては損してしまいますよね。
そのようなことにならないよう、賃貸借契約書にそのような規定がないか確認しておきましょう。
日割り計算かどうか分かったら退去の準備!解約の連絡
退去の月の支払いが日割り計算なのか、または月割りや半月割り計算なのか分かったら、今度は退去の準備を進めていきましょう。
それには、解約の連絡をする必要があります。
解約に関しても、賃貸借契約書に記載してありますので、そちらを確認してみてください。
解約には貸主にいつまでに連絡するという期限が設けられているはずです。
基本的には、退去の1~2ヶ月までに連絡することになっているようです。
1ヶ月前ならそう慌てる必要はないかもしれませんが、2ヶ月前だと期限までに連絡することを忘れてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そうなるとその分だけ家賃を余分に支払うことになってしまいますので注意しましょう。
加えて、解約の連絡の際に、連絡手段を何にするか問題になることがあります。
何も記載がなければ電話で済むかもしれませんが、「書面にて」という記載がある場合には書面で退去連絡する必要があるでしょう。
なお、電話連絡では「連絡をもらったかもらっていないか」と後々トラブルになる可能性もありますので、どちらにしても書面でも連絡したほうが安心かもしれません。
解約の手続きが終わったら!退去の立ち会い日を決めよう
家賃の日割り計算は、退去する日によって決められます。
退去日が決まれば退去する月の家賃が計算できますので、どの程度の出費になるのか想像できますよね。
そして、退去する日が決まったら、立ち会いの日も決めてしまいましょう。
立ち会いは、管理会社と借主が部屋の現状を確認するものです。
また、敷金の返金にも大きく関係してきますので、立ち会いはきちんと行っておく必要があります。
立ち会いの日は部屋の状況をしっかり確認するために、引っ越しを行った後に行われることが多いです。
しかし、管理会社が忙しい時期に退去するような場合、希望の日に立ち会いをすることが難しいかもしれません。
退去する日が決まったら、その日に立ち会いができるかどうか確認するといいでしょう。
立ち会いにかかる時間ですが、早ければ20分程度、長くても1時間もかからないはずです。
また、引っ越しの荷物が持ち出された後なので、思いがけず傷や汚れなどを発見してしまうこともあるでしょう。
そのような点は、管理会社の方との立ち会いで忘れずに申告してくださいね。
退去における立ち会い時の注意点は?
退去する際に管理会社との立ち会いが行われますが、この立ち会いは敷金がいくら返金されるかの鍵となりますので、一つ一つしっかり確認することが大切です。
立ち会い時の注意点として、修繕が必要な箇所が見つかった場合、貸主借主のどちらが負担するべきなのかハッキリさせることです。
補修がどちらになるかの詳細は、賃貸借契約書に記載されています。
事前に賃貸借契約書で確認しておくといいでしょう。
なかには、管理会社から部屋を借りる前から傷ついていた分を請求されてしまう場合もあるようです。
本来なら借主が支払う必要はないのですが、貸主側から請求され、借主側としても自分がやっていないという証拠がないと、そのまま支払わなければならないこともあります。
こういったことを避けるには、入居時から付いていた傷や汚れがあった場合、写真などを撮って管理会社に渡しておくことをおすすめします。
家賃が日割り計算で余分に請求されることはありませんが、敷金の返金では自分の非ではない請求がされてしまう可能性もありますので、証拠を残すような対策をしておきましょう。
退去においての家賃の日割り計算!住んだ日数分の支払いになる
賃貸を退去する場合の退去月の家賃は、日割り計算・月割り計算・半月割り計算の3種類の計算方法になります。
日割り計算なら住んだ日数分のみの支払いになるため、損を感じることはないでしょう。
しかし、月割り計算や半月割り計算ですと、退去の日によって損をしてしまうことになりますので、この場合は退去日の設定に注意する必要があります。