不動産登記を閲覧したい!その際にかかる費用はどれくらい?

登記が必要となるのは、どのような場面でしょうか。

一般的に、土地や建物に関する「不動産登記」を必要とするケースが多いでしょう。

具体的には、家や土地の売買時や新築時、住宅ローン手続き時などです。

ただ、中には「きちんとした登記簿謄本の取得までは必要ないが、最新情報だけ知りたい」といったケースもあります。

こちらでは、そのような時におすすめの「登記簿を閲覧する」という方法について、かかる費用などとともにお話ししていきます。

登記について知ろう!登記の利用方法には「取得」と「閲覧」がある?

登記とは、そもそもどのような制度のものなのでしょうか。

登記は、「ある物・ある事の権利の所在を公に示すために帳簿に記載する」ことで、財産などの重要な権利を保護する法制度の一つです。

また、登記を記載した帳簿を「登記簿」といいます。

登記にはさまざまな種類があり、会社や商人を対象とした商業登記や法人登記、船舶に関する船舶登記、申請件数の最も多い不動産登記などがあります。

一般の方が関わることの多い「不動産登記」は、土地や建物が誰のものなのかを明確にしたもので、大きさや所在・使用目的なども細かく記されています。

不動産登記では、土地や建物の権利関係を確認したり証明したりすることができます。

土地や建物などの不動産は、財産として大きなものなので、その権利を安全に確保しておく必要があります。

権利を社会へ公示できる登記は、取引きなどの際、重要な証明効力を持つのです。

そのため、多くの不動産取引きにおいて、登記は利用されています。

登記を実際に利用する場合は、登記が記載された書面を取得する方法と、閲覧という簡易的な方法があります。

また、登記の取得や閲覧の際には、手続きによってそれぞれ費用がかかるので頭に入れておきましょう。

不動産登記をどう利用する?取得か閲覧か?状況によって選択しよう

「不動産登記」が必要となり、実際に利用するのはどのような時なのでしょうか。

この登記は、多くの不動産取引きにおいて必要ですが、具体的には以下のような場面で利用が見られます。

●建物や土地を売買する時

●住宅ローンの審査を行う時

●減税措置を受ける時

●不動産を担保に借り入れを申し込む時

これらを行う際には、各事項の詳細が記載された書面の写しである「登記簿謄本」(現在は「登記事項証明書」と名称を変更)を取得する必要があります。

しかし、不動産取引きを行う際、すべての場合において「登記事項証明書」を取得しなければならないかというと、そうではありません。

利用用途によって、登記の情報のみ得られれば事足りるという場面もあります。

そのような場合は、登記簿を「閲覧」するという方法が適しています。

閲覧のみならば、その際にかかる費用も変わってきます。

では、「閲覧」という方法で済むケースとは、どのようなケースなのでしょうか。

登記簿を「閲覧」するという選択で費用も格安に!

不動産取引の際、「登記事項証明書の取得までは必要なく、登記内容を閲覧して情報のみ知りたい」といったケースがあります。

それは、以下のような時に見られます。

【土地を購入する時】

●購入しても問題ない土地かどうか調べたい時

土地を購入する際は慎重にならなければなりません。

購入を考えている土地の面積や所在はもちろん、抵当権に問題はないかなど自分で調べておくと安心です。

●閉鎖登記簿を調べたい時

土地を購入する際、その土地の素性を知っておくことは大切です。

建物を建てる場合などにも、過去にどのような使われ方をしていたのか知っておきたいものです。

既に閉鎖されてしまった登記でも、閲覧や交付を受ける事ができます。

【土地を売却する時】

●登記が正しい情報に更新されているかどうかを確認したい時

土地など相続した場合、きちんと名義変更がされているか、ローン完済で抵当権は抹消されているかなど、最新の情報に正しく更新されているかを確認しておくと安心です。

【地目を変更した時】

●地目変更の確認をしたい時

地目変更をした場合、正式に変更されたかどうかを閲覧確認しておくと安心です。

上記のような場合は、土地の所有者自身が登記内容を確認できればよいので、「閲覧」という方法が最良手段となります。

登記の閲覧は、登記事項証明書の取得よりも簡易なため、手数料となる費用も安く済むのです。

不動産登記の閲覧方法は2つある!

前述でご紹介したようなケースでは、登記証明書を取得しなくても、閲覧のみで十分対応が可能なことが分かります。

これまで「閲覧」という言葉で表現してきましたが、実は現在の閲覧はただ見るだけではありません。

昔は言葉通り、分厚い帳簿を閲覧し、持参したメモ用紙に手書きで書き写すなどしていました。

しかし現在では、登記事項は、紙の帳簿に記載されているのではなく、すべてコンピューターにより情報が電子化されデータで保管されています。

そのため、閲覧請求をすると、実際にはただ閲覧するのではなく、調べたい事項のみ記載された「登記事項要約書」と呼ばれる書面をもらう事ができるのです。

「閲覧」で登記簿を確認したい場合は、以下のように方法が2つあります。

●登記所で閲覧申請する方法

●インターネット上でデータを閲覧する方法

では、実際にどのような流れで閲覧を行えばよいのでしょうか。

また、それぞれの方法では、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。

次項で詳しくご説明していきます。

不動産登記を「登記所」や「インターネット上」で閲覧する手順と費用

それでは、不動産登記を閲覧する申請する2つの方法について、それぞれご紹介します。

●「登記所」で登記事項要約書を閲覧・請求する方法

お近くの法務局や支局、出張所へ出向き、「登記事項要約書・閲覧申請書」の書類に必要事項を記入して申請します。

書類にはチェック項目があり、何について調べたいか(土地か建物か)を記入します。

閲覧・要約書請求には費用がかかりますが、登記所へ赴いて申請する場合、その費用は450円です。

土地と建物の両方をセットで確認したい場合は、2つ分の費用が必要となります。

実際の支払い方としては、現金ではなく印紙の貼付で行います。

ちなみに、登記印紙は、法務局など登記所の印紙売り場で購入可能です。

●「インターネット上」で登記事項要約書を閲覧・請求する方法

上記のように登記所に赴いて手続きをするのが困難な方は、オンラインで提供されている「登記情報提供サービス」を利用しましょう。

コンピューター庁が保有している登記データを、インターネット上で閲覧できる仕組みです。

不動産の所有権が知りたい場合は、所有者のみ記載の「所有権事項」を、全ての登記記録が知りたい場合は、全登記記録が記載された「全部事項」を確認する事ができます。

これらは、PDFでダウンロードも可能です。

それぞれの費用は、所有権事項のみでは145円、全部事項では335円です。

登記簿謄本の取得と閲覧ではどの程度費用に違いがある?

登記簿の確認では、登記事項証明書を取得すれば確実ですし、閲覧という簡易な方法でも十分な場合があります。

では、登記事項証明書を取得する場合と閲覧する場合では、かかる費用にどのくらいの差が生じるのでしょうか。

それぞれの費用をご紹介するので比較してみましょう。

実際に登記所に足を運び、登記事項証明書を請求する場合と、登記事項要約書の交付・閲覧を請求する場合とでは、手数料としてかかる費用に以下のような違いがあります。

●登記事項証明書を請求する場合:600円

●登記事項要約書の交付・閲覧を請求する場合:450円

このように閲覧の方が、150円お得となります。

また、登記事項証明書をオンライン請求する事も可能ですが、このときにかかる費用とオンラインの登記情報提供サービスで閲覧する場合では、費用に以下のような違いがあります。

【登記事項証明書の取得】

●オンラインで請求し、書面を送付してもらう場合:500円

●オンラインで請求し、書面を窓口で受け取る場合:480円

【登記簿の閲覧】

●オンラインの登記情報提供サービスで全部事項をダウンロードする場合:335円

●オンラインの登記情報提供サービスで所有者事項をダウンロードする場合:145円

このように、オンラインでも閲覧の方が費用が安くなる事が分かります。

ただし、閲覧で得られる書面は、公的な証明書としては使えません。

不動産の売買や住宅ローンの手続き時には、きちんとした登記事項証明書を取得する必要があるので、注意してください。

登記簿の確認方法は状況によって選ぼう!

不動産の売買など不動産を運用する時、「登記」を扱う場面がいろいろとあります。

登記事項証明書を取得し証明書として利用する場合や、登記簿の閲覧で不動産の状況確認を行う場合など様々です。

今回は、取得と閲覧のそれぞれでどのくらいの費用がかかるのか、またその差はどれくらいなのかをご紹介してきました。

この記事を参考に、状況によって登記簿の確認方法を選んでみてください。