彼と、彼女と、アパートで同棲することになった時、初めに行うのが住民票の移動です。
実家に住んでいる時は、当たり前のように親の名前を書いていた世帯主欄。
同棲する時は誰を書けば良いのか。
2人共世帯主になることは出来るのか。
そもそも世帯主って何の意味があるのかさえ、よく分かってないという方も多いのではないでしょうか。
ここではそんな同棲する際の世帯主に関する疑問を一気に解決すべく、お話したいと思います。
アパートに2人で同棲、世帯主はどうする?
同棲などで同じ部屋に2人で住む場合、居住地のアパートがある市区町村に住民票を移す必要があります。
2人で役所に行き、転入届けをもらってきても、世帯主の欄にはどちらの名前を書けばいいのか悩みます。
結婚していれば旦那さんの名前を書けばいいと分かりますが、同棲の場合迷ってしまいますよね。
同棲する時の世帯主の書き方は、2通りの方法があります。
・お互いそれぞれに世帯主となる
転入届けを2枚もらい、それぞれが自分を世帯主として記入し、提出します。
同じ部屋に住んでいても、住民票の上では、それぞれがその部屋に1人暮らしをしている、という形になるわけです。
・どちらか一方を世帯主とする
この場合多いのは、彼を世帯主として届けを提出する方法です。
彼女は住民票の上で、世帯主との続柄が同居人、もしくは未届の妻となります。
もし、その後結婚するようなことがあれば、未届の妻という表記に訂正線が引かれ、新たに妻と表記されます。
ここで気になるのが、もし上手くいかず同棲を解消することになったらどうなるのか?という点かと思います。
彼がもし、同棲解消後もそのままそのアパートに住んでいたり、同市区町村内に住んだ場合は、彼女の名前は訂正線で消された状態で住民票に残ります。
彼も引っ越しをして、他の市区町村で新たに転入届けを提出すれば、転入した市区町村で新たに住民票が作られるため、彼女の名前が残ることはありません。
アパートで同棲する時、2人共世帯主にするメリットとデメリット
2人それぞれが世帯主となり同棲をする場合、住民票の上ではお互いが同じアパートの部屋で一人暮らしをしている、という扱いになります。
そのため、会社から住民票の提出を求められたりしても、住民票から同棲していることがバレてしまうことはありません。
もし上手くいかず同棲を解消するようなことになっても、単純に一人暮らしをしている人が引っ越しにより転出、転入したというだけのことなので、煩わしい事は何もありません。
具体的に結婚する予定がない、利便性の問題で一緒に住むだけ、といった場合の同棲なら世帯主は別にしておく方がいいでしょう。
「同じ部屋で世帯主が2人なんておかしいのでは?」と思われるかもしれませんが、お互いに働いていて、収入があるのでしたら、同棲の場合は世帯主を別にするのが一般的です。
デメリットとして挙げるとすれば、アパートを契約する際、それぞれが世帯主であることで、結婚する意思がない同棲だと見なされ、大家さんによっては嫌がられることがあります。
しかし、よくある例ではないので、あまり気にしなくていいかと思います。
同棲の際、片方を世帯主、片方を同居人にするメリットとデメリット
では、同棲を始める上で、彼を世帯主にし、彼女は同居人となり、同じアパートで同一世帯として届け出た場合はどうなるのか見てみましょう。
何かメリットはあるのでしょうか?
同棲していた2人がそのまま結婚することになった場合、それぞれが世帯主となっていると世帯合併の届けを出す必要があります。
同棲の時点で同一世帯になっている場合は、必要ありません。
また事実婚扱いになるため、入籍前から一定の権利が認められます。
住宅ローンを共同で組めたり、生命保険の受取人としても認められ、馴染みのあるところですと、携帯電話の契約において家族割引が使えるようになります。
では、デメリットはあるのでしょうか?
彼女も正社員として働いていて、会社から住宅手当が出る場合、自分が世帯主でないことで受け取れなくなる可能性があります。
また、住民票の世帯主欄には彼の名前が表記されますので、何かしらの手続きなどで住民票が必要になったとき、周囲に同棲していることを知られてしまいます。
アパートを借りる時、契約者と世帯主は同一でなければいけないの?
同棲を例に言えば、彼が契約し世帯主として届け出ているアパートに、彼女が引っ越しをして来て同棲を始めたとします。
彼女は転入届けを出す際、自分自身を世帯主とし、彼とは世帯を別にしました。
この場合、彼女が彼の部屋の世帯主になったことで、アパートの契約者と世帯主が違うということになります。
この状態でも、1人の入居しか認めていないというアパートでない限りは、基本的には問題ありません。
しかし、必ず大家さんには2人で住むことを伝え、許可をもらう必要があります。
場合によっては、別世帯で一緒に住むのであればそれぞれに契約してもらい、それぞれに連帯保証人を付けてもらうといったケースもあるからです。
何事も契約書にないことを行う時には、必ず大家さんに報告や確認をする事でトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
また、初めから同棲をするために物件を探し、契約する場合ですが、契約方法としては2パターンあります。
収入が多い方が契約者となり、もう一方を同居人として申告する方法と、双方が契約者となる方法です。
どちらの場合でも、お互いが一人ずつ、親族を連帯保証人としてたてる必要があります。
そもそも世帯主って何?意味と責任について
公的書類を書く時など、当たり前に目にする「世帯主」という言葉ですが、どんな意味があるのか、何か責任があるのか、あまりよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
世帯主とは、住居と生計を同一にしている者の集まりである世帯の代表者のことを言います。
一般的な例で言えば、婚姻関係にある夫婦2人で、アパートを借り、生活を共にしている場合、住居と生計が同一であると考えられます。
この場合、この2人は1世帯とみなされ、どちらか一方が世帯主となるのです。
また親元を離れ、一人暮らしをしている学生さんなども、住民票を一人暮らししているアパートに移した時点で1世帯となり、本人が世帯主となります。
では、世帯主になった場合、何か義務や責任があるのかという点について触れておきます。
義務については、世帯員の代表として、自治体からの通知や連絡を世帯員に周知させたり、世帯員の身の安全を守ることが挙げられます。
そして、責任に関してですが、収入のある世帯員が住民税を滞納したり、国保加入の世帯員が保険料を滞納した際には、世帯主が責任を持って支払う必要があります。
世帯員全ての納税義務は、世帯主が責任を持って背負わなければならないということですね。
2人入居可と記載する利点は?書いてないと2人で住めない?
アパートを探す際、ワンルームや1LDKの不動産情報条件欄に上がることが多くなってきたのが、『2人入居可』という言葉です。
何故わざわざ書かれているのか、書いていない物件は2人で住めないのか、疑問に思われる方も多いかと思います。
『2人入居可』の物件とは、通常ワンルームや1LDKだとひとり暮らしが想定されますが、そこに2人で入居することを許可している物件のことです。
現状、契約書において、契約する世帯主と家族ではない人との同居や借りた部屋をさらに他人に貸すことなどは禁止されています。
そのため、一人暮らし用の物件で勝手に友だちとルームシェアをしたり、同棲を始めると契約違反になってしまうのです。
もちろん物件案内に『2人入居可』の記載がなくても、実際には許可している物件もあります。
ワンルームや1LDKに2人での入居を希望する場合は、まずは不動産会社や大家さんに聞いてみると良いでしょう。
借り手側としては、同居や同棲をする物件が探しやすくなり、貸し手側としては記載することでより物件を借りたいと思ってくれる人を増やせるというのが『2人入居可』を記載する利点です。
同棲の時の世帯主はきちんと話し合って決めよう
世帯主は住民票に必ず表記されます。
会社で同棲は禁止されているなどの理由で、同一世帯にすると不都合が生じる場合もあるでしょう。
基本的に2人共働いていて、収入があれば、同一世帯にしなければいけない理由はありません。
話し合って、どうすることが適切か、お互いにとって良い方法を選ぶようにしましょう。
アパート契約前に、大家さん側からの契約条件に世帯主に絡むものがないか確認するのもお忘れなく。