アパートの契約期間の途中で解約したい!気をつけることは?

アパートを契約したものの、何らかの理由で引っ越ししなければならないことだってありますよね。

しかし、契約期間の途中で引っ越しをしたい場合には、解約の際に違約金などが請求されないか心配される方もいることでしょう。

ここでは、アパートの契約期間の途中で解約したい場合に、気をつけるべきことをお伝えしていきます。

アパートの契約期間の途中で解約したい!まずはどうする?

アパートの契約期間ですが、多くは2年契約となっています。

そして、契約満了を迎える前に、契約を更新するか退去するかの選択をする流れになります。

しかし、アパートに住み始めてから、仕事の都合などで急に引っ越しをしなければならないこともありますよね。

できれば、契約期間を満了してから引っ越しをしたいものですが、こういった場合はそうも言っていられません。

このとき、契約を解約する必要がありますが、契約期間を満了していない場合には違約金などが請求されてしまうのでしょうか?

基本的に、アパートの契約を途中解約する場合には違約金が発生する可能性があります。

ただし、その内容については物件によって異なります。

部屋を引き払う1ヶ月前までに解約予告を行えば、違約金が発生しないというケースも多いです。

ひとまず、契約時にもらった「賃貸借契約書」を確認してみてください。

賃貸借契約書には、貸主との取り決めが記載されています。

途中解約についての決まりも載っているはずですので、この確認が必要になります。

引っ越しの予定がない場合でも、一度賃貸借契約書を確認してみるといいですね。

契約期間の途中でアパートを解約したいなら、確認するべき書類は2つ

アパートの契約期間の途中で解約する場合、まずは賃貸借契約書の確認が必要でした。

それでは、途中解約で違約金が発生するかどうかの確認は、賃貸借契約書だけでいいのでしょうか。

実は、もう一つ重要な書類があります。

それは、「重要事項説明書」です。

重要書類説明書とは、アパートの契約が成立する前に貸主から借主に説明すべき事項が記載されている書類のことを言います。

内容は賃貸借契約書と重複している部分もありますが、賃貸借契約書は契約が成立したことの証明でありますので、重要事項説明書とは意味合いは違ってくるのです。

そして、違約金などの記載は、賃貸借契約書・重要事項説明書の両方に記載しなければいけないという決まりがあります。

ですから、違約金の記載が賃貸借契約書だけにあり、重要事項説明書にはない場合は、借主は違約金を支払わなくてもいいという場合もありうるのです。

何かと入り用な引っ越しの際に、支払う必要がない違約金を負担するのは厳しいでしょうから、事前にどちらの書類も確認しておいたほうが慌てずに済みますね。

アパートを契約期間の途中で解約したい場合の連絡はどのように取る?

アパートの契約期間の途中で解約する場合、賃貸借契約書と重要事項説明書の確認が必要です。

そして、次にしてもらいたいことは、解約したい旨の連絡をすることです。

連絡する相手は、大家さんや管理会社や不動産会社になります。

どちらに連絡するべきかも契約書などで確認しておきましょう。

連絡する場合、まず電話での連絡が考えられますが、これには注意が必要です。

場合によっては、あらかじめ違約金が発生しない期間に解約する旨を連絡したにもかかわらず、連絡をもらっていないとされて、違約金の請求をされてしまうこともあるからです。

あまり頻繁に起こる事例ではありませんが、確実に解約の連絡を伝えたいのであれば、電話連絡と同時に書面によっても連絡しておくと安心です。

メールなどがあれば送信記録も残っているはずですので、間違いないでしょう。

また、大家さんが近くに住んでいる場合は口頭での連絡になることも多いかと思いますが、念のため書面で具体的な日時などを記して渡しておくほうがいいかもしれません。

連絡の行き違いなどによって、余計な違約金を支払うことのないよう注意してください。

解約月の支払いは?

アパートの契約期間途中での解約や、それに伴う違約金も気になるところですが、解約月の支払いはどうなるのかについても確認しておきたいですね。

解約月の支払いについても、やはり賃貸借契約書の確認が基本となります。

解約月の支払い例として、「日割・半月割・月割」の3つのパターンがあります。

日割の場合は、家賃を解約月の日数で割り、住んだ日数分だけ請求されます。

半月割の場合、1~15日までの解約なら家賃の半分、16以降の退去なら1ヶ月分請求されます。

月割の場合は、たとえ1日に退去したとしても1ヶ月分請求されるというものです。

月割だと、月の頭に解約を行った場合には、実際には部屋を使っていないにもかかわらず丸々1ヶ月分の家賃が請求されるため、損をしているように感じてしまいますよね。

ですから、解約月の支払いについても日割なのか月割なのかをしっかりと確認し、退去日を調整できるのであれば調整することによって、少しでも損にならないよう気をつけましょう。

違約金も解約月の支払いもなるべく最小限に済ませられるように、契約書を確認してくださいね。

アパートの契約期間!満了解約する場合と更新する場合は?

アパートの契約期間について、ここまでは途中解約する場合の手続きについてご紹介してきました。

併せて、契約期間の満了と同時に解約したい場合や、そのまま契約を更新したい場合についても知っておきたいですよね。

この場合には、それぞれどのような手続きが必要なのでしょうか。

まずは、契約期間を途中ではなく満了で解約したい場合から見ていきます。

この場合は、契約更新をしないまま契約終了するということなので、あらかじめ大家さんや管理会社に「契約を更新せず退去する」ということを伝えておく必要があります。

通常は、契約更新月の前に大家さんや管理会社から郵便物などで契約を更新するかどうか確認の連絡がくることが多いです。

そちらの手順に合わせて解約の手続きをしましょう。

ここで注意してもらいたいことは、契約期間が自動更新となっている場合です。

契約期間満了と共に引っ越しをしたいと考えていても、自動更新になっている場合には契約がそのまま更新されてしまい、口座から家賃が引き落とされてしまうからです。

次に、アパートの契約期間を更新したい場合です。

大体の場合には、前述の通り大家さんや管理会社から郵便物などで契約を更新するかどうか連絡がきますので、その通知に従って更新しましょう。

また、自動更新の場合は契約がそのまま更新されますので、特に連絡や手続きをする必要はありません。

契約の更新方法に関しても、賃貸借契約書などに記載されていますので、念のため確認しておくといいでしょう。

アパートを退去する!退去までの流れ

アパートの契約期間の途中であっても期間を満了したとしても、退去の手順は変わりません。

ここでは、アパートを退去する際の流れについてお伝えしていきます。

①退去届を出す

大家さんに退去届を出す必要があります。

新しい引っ越し先が決まっている場合はそちらの住所を記入します。

退去届けはスムーズな退去のためにも、早めに返送するようにしてください。

②電気・ガス・水道を止める手続きをする

契約している電気などをいつ止めるのか、事前に連絡をします。

各関連会社の立ち合いが必要となる場合がありますので、なるべく早めに連絡をしましょう。

③家賃などの口座振替を停止する

家賃が自動振替になっている場合は、銀行で停止の手続きをしてください。

④役所で住民票を移動する

役所で転出届を出すことによって、転出証明書を入手します。

転出証明書は引っ越し先で使いますので、しっかりと保管しておいてください。

⑤部屋の退去

退去する日には、大家さんなどが立ち合って、部屋の確認が行われます。

契約上、部屋の原状回復義務がありますので、もし部屋の状態が悪化している場合には修繕費用を請求されることがあります。

また、退去時には全ての鍵を返却しましょう。

アパートの契約期間途中での解約は賃貸借契約書の確認から

アパートの契約期間の途中で解約する場合には違約金がかかったり、退去する日取りによっては想定外の請求が発生する場合があります。

基本的には、解約通告を退去日の1カ月前に行えば違約金がかからないことが多いですが、物件によって内容は異なります。

スムーズな退去のためにも、事前に賃貸借契約書を確認しておきましょう。